【宅建無料講座】権利関係 第三章「制限行為能力」

章 制限行為能力制度
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この章では、判断力の乏しい人が契約を結んでしまった場合に契約を守る必要があるのかどうかを勉強していきます。毎年必ず出る分野ではありませんが、出題されると、細かな部分まで問われる事もあり、少し勉強しづらい分野となっています。まずは基本的な部分をおさえ、プラス時間があれば、踏み込んだ勉強をしましょう。

第一節 意思能力
1,意思能力

意思能力とは最低限度の判断力の事を言います。


問題)意思能力のないAが、時価1千万円の土地を、100円でBに売却する契約を結んだ場合、Aは契約を守らないといけないんでしょうか?

回答)意思無能力者の法律行為は無効となります。
※意思無無料力者とは意思能力が無い者の事です。

2,制限行為能力者・制度

1,制限行為能力者とは、例えば幼児や認知症の方のように、一般の方と比べ判断力が不足している方の事をいいます。「未成年者」・「成年被後見人」・「被保佐人」・「被補助人」の4つに分けられます。

2,制限行為能力制度とは、制限行為能力者を守る為、契約時の判断力を証明しなくても法律行為を取り消せるという制度です。

3,第三者との関係

制限行為能力者が単独で行った行為は原則取消すことができます

つまり制限行為能力に基づく契約の取消しは、善意・無過失の第三者に対抗できる事になります。それは 制限行為能力者は、脅された人と同じくらいに気の毒な立場にあり、手厚い保護が必要であるという観点からです。

4,制限行為能力者の種類と保護者

制限行為能力者は4種類規定(この講義の2節の通り)されています。また、制限行為能力者を保護するために、それぞれに保護者がつきます。名称とその意味は以下の通りになります。

この「被~」というのは「~に保護される」という意味で、成年後見人であれば、後見人に保護される人ということです。

今回の講義はここまでになります。次回の講義では、それぞれをもう少し掘り下げて見て行きましょう。

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