【宅建無料講座】権利関係 第二章「意思表示/虚偽表示」

第三節 虚偽表示
1,虚偽表示とは

虚偽表示とは、契約当事者が結託(グルになり)して偽の契約を結ぶことです。

例えば、こんなイメージをしてください。A太は債権者の差押(例えば国)を免れる為に、B男と結託して不動産の移転登記*仮装譲渡と言います。試験ではこの言葉が使われますので覚えておいて下さい。)をしました。

当然後で返してもらう事前提で、しかもこれは分かりませんがB男には、悪だくみ協力のお金が支払われているでしょう。これを通謀虚偽表示ともいいます。

 *登記とは不動産登記簿と呼ばれる帳簿に不動産に対する権利を記録する事。例えばA太から土地を買ったB男は、土地の権利者がA太からB男に変わった事を記録します。
2,無効と取消 

では虚偽表示による契約はどうなるのでしょうか?当然お分かりだとは思いますが、お互いが嘘をついてのお話なので無効です(94条1項)。

ここで無効という言葉が出てきましたが、取消とはどう違うのでしょうか?

無効は最初から契約の効力がないことです。

取消は取り消される迄は契約は一応有効ですが、取消により最初から契約はなかった事になります。

3,第三者との関係
 
ではその無効が第三者には通じるのでしょうか?

問題
)B男がA太に仮装譲渡された不動産を善意の第三者C郎に売却した場合、A太はC郎に無効を対抗できるでしょうか?

回答)虚偽表示による無効は善意の第三者(C郎)に対抗出来ません。(94条2項)尚第三者(C郎)に過失があっても対抗できません。

 

また第三者(C郎)が登記を備えていなくても、無効は対抗できません(最判昭44.5.27)

試験チェック:C郎は善意であるが過失があるため、A太はC郎に対抗できる
→ ☓出来ません

ここで第三者の意味を見ておきましょう。善意だと無効を主張できなくなる「第三者」とはどのような人を指すのでしょうか?宅建試験では以下の2つの具体例を覚えておくだけで大丈夫です。

1,虚偽表示の目的物を差し押さえた差押債権者は第三者にあたる(大判12.2.9)


2,仮装譲渡人の単なる債権者は、第三者にはあたらない

仮装譲渡人の単なる債権者(差し押さえしていない債権者)は仮装売買された土地に対して何の利害関係もありません。

4,転得者との関係
問題)第三者(悪意)のC彦が、土地を善意のD子に売却した場合、A太はD子に無効を対抗できるでしょうか?

回答)虚偽表示の無効を、善意の転得者に対抗する事はできません。転得者も当事者以外の者である以上第三者に含まれるからです。ちなみにA太が対抗できるのはC彦もD子も悪意のある時だけです。
 

日本BLOG村・BLOGランキングに加入しています。
この記事が参考になったらお手数ですが下記をポチっと押して頂いても宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました