第二節 強 迫
1,強迫による契約
問題)A子はB男に脅かされ(強迫)A子所有の不動産を「売ります」とB男に意思表示しましたが、A子はこの契約を取り消せないのでしょうか?
回答)強迫による意思表示は、取り消す=契約を取り消すことができます。(96条1項)
2,第三者との関係
問題)では、A子から脅し取った不動産を、B男が善意無過失のC郎に売却した場合B男との契約を取り消したA子は取り戻せる事(取消の対抗)ができるでしょうか。
回答)民法では、強迫による取消は善意かつ無過失の第三者には対抗できるとしています。(96条2項)
※詐欺の場合は、騙された本人にも落ち度がある可能性が高い反面、強迫の場合は落ち度がない場合が多いので、より手厚い対応が必要となります。
3,第三者による強迫
問題)第三者(C郎)がA子を脅した場合(第三者による強迫)、A子とB男との契約は取り消せるでしょうか?
回答)第三者による強迫は、相手側(B男)が善意無過失でも常に取り消せます。
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