原則)取り消すことができます。
1、成年後見人の同意を得た上で契約した場合でも取り消す事ができます。
2、契約時に成年被後見人が事理弁識能力(判断力)を備えていても取り消すことができます。
例外)日用品の購入、その他日常生活に関する行為は取り消せません。
日用品の購入とはスーパーなどで食料品を購入する等の行為です。このような行為まで取り消しになると、スーパーから警戒された成年被後見人が食料品を売ってもらえなくなるからです。
原則)法定代理人の同意を得た上で契約しなければばりません。同意なく契約した場合は取り消すことができます。
例外)以下の1~3のいずれかに該当する場合は、法定代理人の事前の同意は不要で、同意の有無にかかわらず取り消す事が出来ません。
1,単に権利を得たり、又は単に義務を免れる行為
例えば、無料で物をもらったり、借りていたお金を帳消しにしてもらうような場合です。これは未成年が損をする可能性がないからです。
2,法定代理人が処分を許した財産の処分
例えばお小遣いでお菓子を買ったりするような場合です。
3,法定代理人から営業を許された場合の、その営業に関する行為
例えば親権者から八百屋業の許可を得た未成年者が、野菜を売る行為のような場合です。
原則)契約時に保佐人の同意を得る必要はありません=同意の有無に関わらず、契約を取り消すことはできません。
例外)次の1~10については、保佐人の同意を得なければなりません。つまり同意がない場合は取り消すことができます。
1,元本を領収し、またはこれを利用すること
2,借財または保証をすること
3,不動産、その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
4,訴訟行為をすること
5,贈与、和解、または仲裁合意をすること
6,相続の承認もしくは放棄、または遺産の分割をすること
7,贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
8,新築、改築、増築または大修繕をすること
9,土地について5年、建物について3年を超える賃貸借をなすこと
10,上記1~9に該当する行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
4,被補助人
原則)契約時に補助人の同意を得る必要はありません=同意の有無に関わらず、契約を取り消すことが出来ません。
例外)家庭裁判所が補助人に同意権を付与した場合、家庭裁判所が指定する行為(被保佐人が取り消せるとされている行為の中から指定)については、補助人の同意を得なければなりません。つまり 同意がない場合は取り消すことができます。
第三節 その他
1,保護者の権限
制限行為能力者を守る為に、制限行為能力者の保護者には以下の権限が付与されます。
1,保護者にも取消権があります。
2,成年後見人が、成年被後見人の代わりに成年被後見人が居住する建物などを売却する場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
1)同意権とは・・・・制限行為能力者が契約する前に、契約して良いかどうかを判断する権限の事です。
2)取消権とは・・・・制限行為能力者が結んだ契約を、保護者が代わりに取消せる権限の事です。
3)追認権とは・・・・取り消せる契約を取り消さず、完全に有効な契約にする権限の事です。
4)代理権とは・・・・制限行為能力者の代わりに契約を結ぶ権限の事です。
制限行為能力者が行為能力者だと信じさせるため、詐欺を用いた(嘘をついた)ときは、契約を取り消す事は出来ません。
尚、制限行為能力者が保護者の同意を得ていないのに、同意を得ていると相手側を信じさせる行為も詐欺にあたります。
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