【宅建無料講座】権利関係 第一章「民法基礎知識」

章 民法の基礎知識

試験では殆ど問われる事はありませんが、最低限意味合いは理解しておいてください。

第一節 民 法

教科書等で見たことがあるかも知れませんが、民法とは「私人間の関係を規定する私法において基本となる一般法を定めた法律」である・・・うーん何の事か良く分からないですよね。

簡単にいうと私人間=私たち市民の普段の生活について定められた法律だという事です。例えばコンビニで弁当を購入した。結婚した。親の遺産を相続した。ここには公権力(例:国)が関係していません。あくまで市民相互の関係について規定する法律です。

第二節 契 約

ではここで簡単に市民の生活例を見てみましょう。

(例) A君はコンビニBでパンを購入しました。

この時A君はお金を支払う義務とパンを渡せという権利が発生します。ではBはどうでしょう。
Bはパンを渡す義務とお金を支払えという権利が発生します。このように権利・義務は契約によって発生するのが民法の大原則になります。そしてAの「買います」とBの「売ります」という意思が一致して初めて契約が成立します。この自分の意思を表すことを「意思表示」と言います。そして契約のように意思表示によって成立する行為を「法律行為」と呼びます。試験で法律行為という言葉が出れば契約であると考えて下さい。
契約は意思表示が一致すれば成立する(522条1項)したがって、契約書の作成が無くても、口約束でも契約は成立します。

契約に関する原則

1)誰とどのような契約をするかは、契約をする当事者の自由である(521条1項、2項)これを「契約自由の原則」といいます。

2)いったん契約したら、守らなければならない。理由もなく解除できない。契約を守らなかった者は責任を追及されます。これを債務不履行責任(※改めて他の章で学習)といいます。

さて次章では意思表示の学習を行います。いよいよ本題に入っていきますね。

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